1997-06-17 第140回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
○藤井説明員 資料の六十六ページを改めてお開きいただきたいのですが、要するに、閣議決定というか、政府の方針といたしましては、平成九年度内、ですから、ぎりぎりは平成十年の三月までに御提案するということなんですが、それまで待つということでなくて、できるだけ早くということで、今、一生懸命作業しているところでございます。
○藤井説明員 資料の六十六ページを改めてお開きいただきたいのですが、要するに、閣議決定というか、政府の方針といたしましては、平成九年度内、ですから、ぎりぎりは平成十年の三月までに御提案するということなんですが、それまで待つということでなくて、できるだけ早くということで、今、一生懸命作業しているところでございます。
○藤井説明員 政府の立場としましては、冒頭申し上げましたように、行政改革委員会の御意見を最大限尊重するという立場でございます。 むしろ、政府としては、いかに要綱案の趣旨を忠実に条文化するかという観点で作業を進めているところでございます。
○藤井説明員 いつ出せるというような予定があって作業していたわけではありませんが、到底無理だったと思います。
○藤井説明員 ちょっと私の方からお答えするのが適切な御質問かどうか、非常に重い御質問だと思います。 ただ、私どものやっていますところでは、今、情報公開法の策定とか情報化とか、あるいは個人情報保護法とか、こういう国民の皆様のみならず国会の方々からも非常に御関心の高いテーマをやっておるところでございます。
○藤井説明員 既に国会の方でも国会LANを整備されていられる御計画と承っております。行政の方では霞が関WANということでやっております。
○藤井説明員 ただいま総務庁の松村課長から申し上げたとおりなんでございますが、ちなみにこの四月二十四日に発表されました情報公開法要綱案中間報告においては、開示請求権制度というものが、国民主権の理念にのっとって、行政運営の公開性の向上を図るということと、政府の諸活動を国民に説明する責務を全うする、そういうような観点から、松村課長が申し上げましたように、基本的に何人に対しても目的を問わず与える請求権というような
○藤井説明員 御指摘の行政情報公開部会中間報告、四月二十四日に出されたものでございますが、この第六に「不開示情報」といたしまして、一番目に個人に関する情報、二番目に法人その他の団体に関する情報、三番目に、国の安全を害するおそれがあるとか、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、通貨の安定が損なわれるおそれ、他国または国際機関との交渉上不利益をこうむるおそれがある、そういったいわゆる外交、
○藤井説明員 先生御指摘の不服審査会でいろいろできまするところの資料、書面等でございますが、一つは、答申については公表することとなっております。それから、不服申し立て人にも書類の閲覧権等を認めることとなっております。
○藤井説明員 財形貯蓄も、ほかの貯蓄と同様に、取扱金融機関が倒産した場合にはペイオフの対象となっているわけでございます。その限りにおいて保護されていると申し上げてよろしいかと思います。ただ、先生御指摘のように、財形制度は、勤労者の財産形成のための自助努力を事業主と国が支援していく制度でございまして、国といたしましては、利子非課税措置を設けるなど、支援、普及促進を図っているところでございます。
○藤井説明員 財形貯蓄につきましては、税制上非課税措置が講じられているというようなこと、あるいは大変長期にわたる貯蓄であるというようなことから、手続につきましてなかなか複雑であるというような御批判、御指摘をいただいているわけでございます。
○藤井説明員 出向にはいろいろな形態があるようでございます。財形貯蓄や財形貯蓄活用助成金制度の適用につきましては、私どもといたしましては次のような整理をさせていただいております。
○藤井説明員 九州地区は四つの運賃改定ブロックより成っておりますが、そこにおきますタクシーの運賃改定の最近の情勢でございますが、平成六年十月から七年五月にかけまして、御指摘のとおり、労働時間の短縮を含めます労働条件の改善並びに経営収支の悪化を防ぐという目的で申請がございまして、同年の五月から九月にかけまして逐次認可をいたしたところでございます。
○藤井説明員 先ほども申し上げましたように、福岡地区を初めとしますタクシーの運賃改定におきまして、改定による増収効果が着実に労働条件の改善に充当されますように、一定期間を経過した後に調査データ等を求めておったところでございます。 その中で、私どもとしては、労働条件の改善等が当初の申請に比べて不十分な事業者に対しては、個別に事情聴取するということも指導してきたところでございます。
○藤井説明員 お答えいたします。 実は、部会での議論でも、まさに先生のおっしゃっていた双方向の要請をどう調和するのかというのは非常に難しい問題という御認識で御論議が進んでいたところでございます。ただ、手数料ということになると、当然それにかかった実費は徴収するというのが基本的な考え方でございます。
○藤井説明員 行政情報公開部会でも、まさに先生御指摘のとおり、審議会というのは重要な意思形成プロセスであるから、その透明性の向上は重要な問題であるというような観点に立って議論されていることは事実です。
○藤井説明員 お答えを申し上げます。 近年の過疎地域におきます人口の流出、あるいはモータリゼーションの進展ということもございまして、地域の方々の足を確保するということは極めて重要な政策となっておるわけでございます。
○藤井説明員 ただいまの先生の御指摘のような中で、地域交通に関する権限を地方公共団体に移譲すべきではないかということでございますけれども、私ども、先ほど申し上げましたように、全国のネットワークの観点から、こうした交通行政については国が一体的に所掌することが望ましいとの考え方のもとに立ってやっておるわけでございます。
○藤井説明員 一つ、私どもの基本的なスタンスとしましては、先ほど申し上げましたように、今後、高齢化社会の到来、あるいは障害者や傷病者の方々に対する施策の必要性というのは十分認識しておるところでございまして、これらの方々に対するニーズに即した、いわば個別の輸送サービスの重要性が非常に高まっていくわけでございまして、民間患者等輸送事業はこうした需要にこたえるものとして評価していくべきものと十分認識をしておるところでございます
○藤井説明員 お答えいたしたいと思います。 先ほど先生の方からお話がございましたように、民間患者等輸送事業につきましては、昭和六十三年、当時の高齢化社会の到来あるいは身障者、傷病者への対応ということのニーズの高まりに応じまして、六十三年十二月に通達を出して、その導入の促進方あるいは免許等に当たってのいろいろな留意点、こういったものを指導通達をいたしたわけでございます。
○藤井説明員 まず第一点目のお尋ねでございますが、この基準につきましては、患者輸送の場合は利用が非常に特定されておるということもございまして、その地域での人口の状況とか、あるいは障害者あるいは高齢者の密度とか、一般のタクシーの需給を見る指標とは別につくっておるわけでございますが、ある意味で、やはり地域でそういう需要があるという具体的な証明がなされれば、私ども、できるだけ弾力的な取り扱いをしておるつもりでございます
○藤井説明員 お答えいたします。
○藤井説明員 先ほどお答えしましたように、現時点におきましては国内の現在のワクチンの生産状況で対応できるものと考えておりますが、万が一、非常にワクチン需要が高まりまして不足が想定されるような状況等が考えられる場合には、海外からの製品輸入も検討の視野に入れて対応していきたいというふうに考えております。
○藤井説明員 現在、私ども、バス関係の被災対策といたしましては、被災地域におきます交通を確保いたしますために、先生御承知のとおり、鉄道代行バスの確保、あるいは路線バスの復旧等に最大限の努力を払っておるところでございます。
○藤井説明員 化粧品の内外価格差の実情につきましては通商産業省の方でお調べになった数字がございまして、それによりますと、内外六都市における調査結果によりますと、我が国の価格は高いという結果になっております。
○藤井説明員 今ちょっとその理由についても申し上げましたが、昭和天皇の御崩御、皇位の継承、これに伴いまして、国民の祝日である天皇誕生日を四月二十九日から今上天皇の誕生日でございます十二月二十三日に改めるということが必要になりました。
○藤井説明員 的場元内政審議室長が衆議院、参議院でそういう御答弁をされた点、そのとおりでございます。 四月二十九日が国民の祝日とされた理由につきまして、昭和天皇の御崩御という事態を受け、皇位の継承に伴い、従来六十有余年にわたって国民の祝日である天皇誕生日を四月二十九日ということでお祝いしてきました。
○藤井説明員 今御説明いたしましたとおり、六十有余年にわたりまして天皇誕生日であり、我が国ではゴールデンウイークのいわば始まりの祝日として国民の間に定着している、そういう状況を判断したものでございます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 使途不明金につきましては、私ども、原則として資本金一億円以上のいわゆる大法人のうち、実際に調査を行いましたものについてその計数を把握しておるわけでございます。
○藤井説明員 同じ平成三事務年度の数字、昨年の六月までということでございますが、私どもの所管いたします法人が三万三千七百二十八社ございますが、調査いたしましたものが一四%に当たります四千七百二十二社、このうち使途不明金を把握いたしました法人が五百五十四社、このようになってございます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 私ども、調査いたしましたものにつきまして全体として計数を把握いたしているところでございまして、委員お尋ねの個々の企業がどうかという点につきましては、大変恐縮でございますが、答弁を控えさせていただきたいと思います。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘の飛ばし、損失補てん、それぞれ必ずしも定義がはっきりしていないという面もございますが、それぞれの取引の実態に応じまして、支払い側、受け取り側それぞれの課税処理を行うということになるわけでございます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 御指摘は棚卸資産一般の話。原則として、御案内のとおり原価主義ということでやっておる、税法上もそういう考え方でやっておるところでございます。評価につきまして、私ちょっと今詳細なあれを持っておるわけではございませんが、実態に応じまして、著しく減価した場合の評価がえの規定はもちろんございます。そういった税法上の規定を適正に執行していくということでございます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 今のは、損失補てんを受けた方の立場でございましょうか。個人、法人でもちろん異なりますが……(沢田委員「出した方もありますよ」と呼ぶ)実態に応じてそれぞれでございますが、実際に有価証券の売買等を通じて、その差額として損益が出る場合もございます。したがいまして、まさに取引に応じて個々である、非常にまちまちであるという状況だったと承知しております。
○藤井説明員 お答え申し上げます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 私ども、適正課税を実現するという観点から、常にあらゆる資料、情報を収集いたしまして、その中から特に問題があるというものを抽出しております。
○藤井説明員 監査報告書という具体的な御指摘でございます。そういった資料につきまして具体的にどのようなケースで端緒としたかについては答弁を差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げましたように、私どもとしてはあらゆる機会を通じ、課税上有効な資料情報の収集に努めておるところでございまして、監査報告書もそうした資料情報の一部というふうに考えておるところでございます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 私ども国税当局といたしましては、あらゆる機会を通じまして有効な資料情報の収集に努めておりまして、その端緒というのを、個々のケースで異なるわけでございますのでここで具体的に申し上げることはできませんが、そうした資料情報の収集の結果、分析等をいたしまして、課税上問題があると認められる場合には実地調査を行う、こういうことで対応をいたしておるところでございます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 いわゆる大法人、原則として資本金一億円以上の法人でございますが、その実地調査の状況で申し上げますと、過去三年間で、実地調査の割合は二八・四%、一五・六%、一四・〇%、こういうふうになってございます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 ただいま使途不明金に関連いたしまして、これを国税当局が損金に算入しないという形ではございますけれども認めているのが問題ではないかという御指摘をいただいたわけでございますが、私どもとしては、使途不明金を安易に認めるという考え方はとっておりません。
○藤井説明員 お答え申し上げます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 私ども国税当局としては、真実の所得者に課税するという役割を課せられておるわけでございまして、使途不明金は課税上大変問題があると考えておるところでございます。 ただいま、新聞記事に関連いたしまして、使途不明金は法律で認められているのかという御質問をいただきましたが、税法上、使途不明金の定義はございません。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 私ども、使途不明金につきましては、原則として資本金一億円以上のいわゆる大法人につきまして、そのうち実際に調査いたしましたものについて計数を把握しておるわけでございまして、これについて申し上げますと、先ほどお尋ねの平成三事務年度で申し上げますと、合計三万三千七百二十八社ございますが、そのうち、四千七百二十二社について実際に調査をいたしました。
○藤井説明員 やむを得ない場合の措置というふうに考えております。 私ども税務調査を行うわけでございますが、この税務調査はいわゆる任意調査を基本としておりますことから、使途不明金の使途の解明は極めて難しいということも事実でございます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 私ども国税当局といたしましては、真実の所得者に課税するという税務行政に課せられた役割から見ましても、使途不明金は課税上大変問題があるというふうに認識いたしております。したがいまして、その解明に特段の努力を払っているところでございます。
○藤井説明員 使途不明金の制度というものはございませんで、私ども、もちろん税法にもそういう定義はございませんで、法人税の基本通達で、「法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないもの」ということがございます。全力を尽くして使途の解明に努めてまいりたいと思います。